星条旗よ、永遠なれ

take-bow2007-07-17

前述の星条旗ネタに関連して、ネットで調べてみたら、國枝すみれ氏が書いているように国旗冒涜禁止法とも国旗保護法とも呼ばれる州法や連邦法(八九年法というそうだ)の成立を知った。背景にはベトナム反戦活動以来の星条旗を焼くという行為に対する処罰目的なのだが、連邦最高裁1989年6月21日判決でその行為ですら表現の自由として保障されるとし、上記の州法や連邦法を無効とした。つまり星条旗は自由の象徴として、自らを焼く自由すら認めているのである。

「国旗は、アメリカ人みんなが共有する信念、法と秩序と人間精神を支える自由への信念を表現するものとして、恒在する。国旗は、これを侮蔑視する者さえも保護するものなのである。こう述べるのは、辛いことだが、大事なことである。」                byアンソニーケネディ判事


よ、永遠なれ