選挙は平等

take-bow2013-03-31

昨日の「天声人語」にダウン症の方が成年後見人をつけたために選挙権を剥奪され、それを不服として訴えた裁判のことが記されていた。全く知らなかったので調べると-----------

公職選挙法」に
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人

とある。あとの二項から五項は犯罪者であって、いわば「停止」されている人であるのに上の成年被後見人だけは未来永劫、選挙権を有しないというのは本当に納得がいかない。しかも本件事案の原告は、今まで選挙を楽しみとまでしてきた方であり、その能力もあると推定させるのに現行法の杓子定規な適用はおかしいと言わざるをえない。定塚誠裁判長の「どうぞ選挙権を行使して、社会に参加して下さい。どうぞ胸を張って、いい人生を生きて下さい。」という正しい司法判断にこそ人間性を感じる。